地震保険の補償内容詳細

地震保険では、地震等を原因とする建物と家財の損害を補償します。

※ 地震保険の補償内容は、損害保険会社全社同じです。

火災 損壊 流失
例

地震が原因で火災が発生、家が焼けてしまった!

例

地震で建物が倒れてしてしまった!

例

地震が原因で津波が発生、家が流されてしまった!

基本の補償

地震等によりご契約の建物に以下の損害があった場合、お支払いする保険金は以下の通りです。

  保険金を お支払いする場合 お支払いする
保険金
建物
建物
全損

主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となったとき

建物の地震保険金額の100%(時価額が限度)

大半損

主要構造部(前記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となったとき

建物の地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)

小半損

主要構造部(前記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となったとき

建物の地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)

一部損

主要構造部(前記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき

建物の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

家財
家財
全損

損害の額が家財全体の時価額の80%以上となった場合

家財の地震保険金額の100%(時価額が限度)

大半損

損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合

家財の地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)

小半損

損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合

家財の地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)

一部損

損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

家財の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

  • お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金額総額が、11.7兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する11.7兆円の割合によって削減されることがあります(2020年10月現在)。
  • 2時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。

特約(オプション)

地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン)

「地震火災特約」(地震火災30プラン、地震火災50プラン)をセットすることで、地震等による火災で建物が半焼以上、または保険の対象の家財が全焼した場合は、地震保険の保険金、火災保険の地震火災費用保険金とあわせて、地震火災50プランでは、最大で火災保険金額の100%、地震火災30プランでは、最大で火災保険金額の80%まで補償します。

地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン)

  • 地震により建物が倒壊したあとに、火災による損害が生じた場合は、お支払いの対象外となります。
  • 地震保険を限度額までご契約の場合のみお選びいただけます。
  • 保険金のお支払い方法が「新価・実損払」の場合のみお選びいただけます。
  • 臨時費用保険金なしを選択された場合、この特約はセットできません。
  • ベーシック(I型)水災なし、ベーシック(II型)、ベーシック(II型)水災なし、スリム(I型)、スリム(II型)のご契約の場合、この特約はセットできません。

このページは概要を説明したものです。

※ このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。

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