火災保険の補償4

地震かと思ったら、事務所の近くで解体工事を行っている関係で朝から揺れてました。

さて、今日も、引き続き、火災保険の補償についてです。

・火災
・落雷
・破裂、爆発
・風災、ひょう災、雪災
・水災
・建物外部からの物体の落下、飛来、衝突
・漏水などによる水濡れ
・騒擾、集団行動等に伴う暴力行為
・盗難による盗取、損傷、汚損
・不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)

今日は赤字の2つです。

まず、・騒擾、集団行動等に伴う暴力行為についてです。

これは、騒擾およびこれに類似の集団行動、または労働争議に伴う暴力行為もしくは
破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場合に受け取って頂く事ができるものです。

群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり
平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、戦争、外国の武力行使、革命、
政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に至らないものをいいます。

もしかしたら、地域等では考えられるリスクかもしれませんけれども
私が担当している御客様の中にこのリスクを心配されている方は少ないです。
今後の日本も暴動等が起こるような風潮になってきた場合は、また見方が変わる
所なのかもしれません。

次に・盗難による盗取、損傷、汚損です。

これは、盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損に対して補償されるものです。
盗取された保険の対象を回収することができた場合は、そのために支出した必要な費用は
損害額に含みます。

また、家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における通貨、
預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(有価証券およびその他これらに類する
物を除きます。)の盗難も補償されます。
ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次の(ア)および(イ)に掲げる事実が
あったこと、乗車券等の盗難については次の(ウ)に掲げる事実があったことを条件とします。
盗取された保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用は損害額に含みます。
ただし、その再調達価額を限度とします。
(ア)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
(イ)盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
(ウ)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あてに被害の届出をしたこと。

さらに、通貨、印紙、切手、乗車券等の盗難は20万円が限度、預貯金証書の盗難は
200万円または家財の保険金額のいずれか低い額となっております。

つまり、泥棒に入られた際、例えば窓ガラスを割られて家に土足で侵入。
机に置いてあったパソコンや金品を取られた・・・という場合に、壊された窓ガラスや
汚されたじゅうたん、また取られたパソコン等が補償されますという事です。

泥棒に対してのリスクはしっかり考えられる方が多いようです。

身近に空き巣が侵入したりするケースもあるようですし、実際に入られた事がある
という御客様もいらっしゃいました。

p03