マンション総合保険

火災
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金額

<損害保険金>
基本補償

(1)火災
(2)落雷
(3)破裂・爆発
(4)風災*1・ 雹(ひょう)災・雪災*2*3

(注) 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、保険の対象 の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災*1・ 雹 (ひょう) 災または雪災*2*3の事故によって破損 し、その破損部分から保険の対象の内部に吹き込むことによって生じた損害にかぎります。

(5)保険の対象の外部からの物体の落下・飛来・衝突・接触・倒壊
保険の対象の内部での車両もしくはその積載物の衝突・接触
(6)騒擾(じょう)・集団行動*4・労働争議に伴う暴力行為や破壊行為
(7)盗難(盗難による盗取、破損、汚損)
(8)対象建物内における通貨等・預貯金証書の盗難

  • *1 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
  • *2 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
  • *3 雪災*2の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通保険約款の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
  • *4 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動*6に至らないものをいいます。
  • *6 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。

損害の額(注1)から保険証券記載の自己負担額(注2)を差し 引いた額
[保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度(注3)(注4)]

  • (注1)再調達価額を基準に定めます。なお、損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用(残存物取片づ け費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用))(注5)を含みます。
  • (注2) 自己負担額0円を選択いただいた場合でも、(11)の事故の自己負担額は「1万円」となります。
  • (注3) 保険の対象が貴金属等で盗難による損害が生じた場合は、1事故につき、1個または1組ごとに100万円または保険金額のいずれか低い額を限度とします。
  • (注4) 通貨等の盗難の場合は、1事故につき、30万円を限度とします。また、預貯金証書の盗難の場合は、1事故につき、300万円または保険金額のいずれか低い額を限度とします。
  • (注5)破損・汚損損害等補償特約(電気的・機械的事故補償)をセットした契約における電気的・機械的事故の場合は、保険の対象以外の原状復旧費用は、1事故につき、300万円を限度とします。

<損害保険金>
ご希望によってセットできる補償

<水災補償特約>
(9)水災(台風、暴風雨、豪雨等による洪(こう)水・融雪洪(こう)水・高潮・土砂崩れ・落石等)

(注) 損害額がマンション共用部分の再調達価額の30%以上になった場合またはマンション共用部分 が床上浸水*5を被った場合にかぎります。

  • *5 居住の用に供する部分の床 (畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。) より45cmを超える浸水をいいます。

<水濡れ損害補償特約>
(10) 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水(水が溢(あふ)れることをいいます。)による水濡ぬれ専有部分で生じた事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水(水が溢(あふ)れることをいいます。)による水濡ぬれ

(注) 給排水設備自体に生じた損害または台風、暴風雨、豪雨等による洪(こう)水・融雪洪(こう)水・高潮・土砂崩れ・ 落石等の水災もしくは(4)による損害を除きます。

(11)不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)

<破損・汚損損害等補償特約(電気的・機械的事故補償)>

(1)~(10)以外の不測かつ突発的な事故

(注) 特約の別表に掲げる機械・設備装置の電気的・機械的事故も含みます。特約の 別表など詳細は、特約、ご契約のしおり等をご確認ください。

<破損・汚損損害等補償特約(電気的・機械的事故対象外)

(1)~(10)以外の不測かつ突発的な事故

(注) 保険の対象の電気的・機械的事故による損害はお支払いしません。

<凍結水道管修理費用>

マンション共用部分の専用水道管が凍結によって損壊(パッキングのみに生じた損壊を除きます。)を受け、修理した場合

※ ただし、区分所有建物の専有部分の専用水道管の損壊は除きます。

実費
[1事故1敷地内につき、50万円が限度]

<ドアロック交換費用保険金>

日本国内においてマンション共用部分のドアの鍵が盗難され、ドアの錠の交換のために費用を支出した場合

実費
[1事故につき、50万円が限度]

<地震危険等上乗せ特約

保険証券記載のこの特約の保険の対象について、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって損害が生じ、地震保険金が支払われる場合

地震保険金と同額
ただし、地震保険金の額とこの特約の保険金の額の合計額が保険の対象の再調達価額を超える場合は、次の算式によって算出した額とします。
保険の対象の再調達価額 - 地震保険金の額 =保険金の額

<費用保険金>
基本補償

<損害防止費用>

上記<損害保険金>の(1)~(3)の事故について損害の発生または拡大防止のために支出した必要または有益な費用がある場合

損害の防止・軽減のために実際かかった費用(実費)

<費用保険金>
ご希望によってセットできる補償

<水濡れ原因調査費用>

漏水、放水または溢水による水濡ぬれ事故が発生した場合に、その事故原因の調査に要する損保ジャパンが必要かつ有益と認めた費用を支出した場合

(注)水濡れ原因調査費用補償特約をセットするためには、水濡れ損害補償特約をセットする必要があります。

原因調査に必要かつ有益な額[1事故ごとに100万円が限度]

(注) 他の特約に規定する原因調査費用がお支払いされる場合は、水濡れ原因調査費用保険金のお支払い対象とはなりません。

<臨時費用>

上記1.損害保険金の(1)~(8)および(10)~(11)(それぞれの特約がセットされている場合にかぎります。)の事故で損害保険金が支払われる場合

(注) 臨時費用保険金限定特約をセットした場合は、火災、落雷、破裂・爆発の事故が発生し、マンション共用部分が損害を被ったときにかぎり、お支払いします。

損害保険金×10%
[ 1事故につき、戸室数×100万円または保険金額×10%のいずれか低い額が限度]

<臨時の賃借・宿泊費用保険金>

以下①~④の事由により、臨時に賃貸住宅を賃借した場合または宿泊施設を利用した場合

  1. マンション共用部分が左記1.損害保険金の(1)~(8)および(9)~(11)(それぞれの特約がセットされている場合にかぎります。)の損害保険金が支払われる事故に よって半損以上または半損に至らないときで専有部分 が住宅としての機能を著しく欠く状態になった場合
  2. 偶然な事故によって電気、ガスまたは水道の供給が12時間以上継続して中断または阻害された場合
  3. 災害、犯罪、事件等が発生したため、警察その他の行政機関によって、共用部分またはその敷地内に対して立入禁止等の処置が行われた場合
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の定めにより、共用部分または敷地内への立ち入りが制限または禁止された場合

実費
[1世帯あたり1か月につき10万円が限度、 1事故につき6か月が限度]

<失火見舞費用>

上記1.損害保険金の(1)、(3)の事故で、他人の所有物ならびに保険証券記載の建物の専有部分および専有部分に収容される動産に損害が生じた場合

(注)ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。

1被災世帯あたり20万円
[1事故につき、その敷地内の保険金額×20%が限度]

<地震火災費用>

地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により建物が半焼以上となった場合

※ ただし、地震により建物が倒壊した後に火災による損害が生じた場合は、お支払いの対象になりません。

保険金額×5%

オプション
ご希望によってセットできる補償

<施設賠償責任特約>

日本国内において被保険者が所有、使用もしくは管理するマンション共用部分の欠陥や管理上のミスまたはマンション共用部分の維持・管理業務の遂行に伴う偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を被った場合

(注)賠償金の決定につきましては、事前に損保ジャパンの承認が必要です。なお、損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。

以下、①および②の合計額
① 損害賠償金
保険証券記載の自己負担額を超過する額[1事故につき、保険証券記載の保険金額が限度]
② 被保険者が支出した損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用、損保ジャパンによる解決費用、損害賠償解決費用の全額(ただし、損保ジャパンによる解決費用、損害賠償解決費用については、①の損害賠償金が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。)

<個人賠償責任特約包括契約に関する特約>

日本国内外において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故による他人の身体の障害、他人の財物の損壊もしくは盗取(日本国内で受託した財物にかぎります。)または電車等の運行不能について、法律上の損害賠償責任を負担

  1. 居住用戸室の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
  2. 居住用戸室に居住している方やその配偶者、別居の未婚のお子さまの日常生活に起因する偶然な事故

(注) 賠償金の決定につきましては、事前に損保ジャパン の承認が必要です。なお、日本国内の事故にかぎり損害賠償に 関する示談交渉サービスを行います。

以下、①および②の合計額
① 損害賠償金
保険証券記載の自己負担額を超過する額[1事故につき、保険証券記載の保険金額が限度]
② 被保険者が支出した損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用、示談交渉費用、争訟費用の全額(ただし、示談交渉費用、争訟費用については、①の損害賠償金が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。)

<宅配ロッカー内動産補償特約>

宅配ロッカー内に収容される動産が、不測かつ突発的な事故によって損害を受けた場合

(注)製造者、販売者または荷送人等が契約上保証する場合は補償されません。

損害額から自己負担額5千円を差し引いた額(再調達価額によって定めます。)
[1事故につき、10万円が限度]

<類焼損害特約>

損害保険金

保険の対象またはこれに収容される動産(区分所有者が専有する戸室内に収容されるものを除きます。)から発生した左記1.損害保険金の(1)、(3)の事故により近隣の住宅・家財が損害を受けた場合(ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。)

損害防止費用

上記、1.損害保険金の(1)、(3)の事故について損害の発生または拡大防止のために支出した必要または有益な費用

損害保険金

保険金をお支払いする類焼補償対象物*8の再調達価額を基準として算出した損害額
[契約年度ごとに、1億円が限度]
(注) ただし、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合は、その保険金の額を差し引いて算出します。

*8 建物の全部または一部で世帯が現実に生活を営んでいる居住の用に供する建物またはその建物に収容される家財をいいます。ただし、類焼補償対象物から除かれるものがありますので、詳しくは、特約、ご契約のしおり等をご確認ください。

損害防止費用

損害の防止・軽減のために実際かかった費用(実費)

<管理組合役員対応費用補償特約>

管理組合役員賠償保険金

マンション管理規約等に規定する業務に係る行為に起因して、管理組合または役員が法律上の損害賠償責任を被った場合

(注)賠償金の決定につきましては、事前に損保ジャパンの承認が必要です。なお、損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。

初期解決費用保険金

管理組合または役員が損害賠償請求されるおそれのある状況が判明した場合に、その解決のために初期解決費用を負担したことにより損害を被った場合

情報漏えい対応費用保険金

情報漏えい事故に起因して管理組合または役員が情報漏えい対応費用を負担することにより損害を被った場合

弁護士等費用保険金

マンション管理規約に反する行為により、入居者や区分所有者とのトラブルが発生し、話し合いで解決できない場合に、マンション管理組合が弁護士費用等を負担することにより損害を被った場合

管理組合役員賠償保険金

以下、①および②の合計額
①損害賠償金
保険証券記載の自己負担額を超過する額[1事故につき500万円が限度]
②被保険者が支出した損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用、損保ジャパンによる解決費用、損害賠償解決費用の全額(ただし、損保ジャパンによる解決費用、損害賠償解決費用については、①の損害賠償金が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する場合によってお支払いします。)

初期解決費用保険金

実費
[1事故につき、30万円が限度]

情報漏えい対応費用保険金

実費
[ 一連の情報漏えい事故につき100万円が限度。ただし、1被害者あたり1,000円が限度]

弁護士等費用保険金

負担した弁護士費用等から自己負担額5万円を差し引いた額
[1つの紛争につき、30万円が限度]

保険金をお支払いできない主な場合
  1. 次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。
    1. 保険契約者、被保険者*1もしくはこれらの者から業務を委託された者(その使用人を含みます。)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
    2. ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者*2またはその者*2の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
    3. 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
    4. 1.損害保険金の(1)から(6)までの事故の際における保険の対象の紛失
    5. 保険の対象である動産の置き忘れまたは紛失
    6. 保険の対象である動産が対象建物外にある間に生じた事故
    7. 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象である動産について生じた事故 など
  2. 次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害*3に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、次の②に該当する場合であっても地震火災費用補償特約をセットしたとき( 2.費用保険金をご参照ください。)については、地震火災費用保険金をお支払いできることがあります。
    1. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武力内乱その他これらに類似の事変または暴動※4
    2. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(地震保険を付帯することで、地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害を補償することができます。)
    3. 核燃料物質*5もしくは核燃料物質*5によって汚染された物*6の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故   など
  3. 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金をお支払いできません。
  4. 次の①から⑤までのいずれかに該当する損害および次の①から⑤までのいずれかによって生じた損害*7に対しては、保険金をお支払いできません。
    1. 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
    2. 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化*8または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
    3. ねずみ食い、虫食い等
    4. 雨漏りおよび風、雨、雪、雹ひょう、砂塵じん、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入。ただし、保険の対象の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が火災等の事故によって破損することにともない、その破損部分から保険の対象の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害を除きます。
    5. 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき損害
  5. 破損・汚損損害等補償特約をセットした場合でも、次に掲げる損害に対しては、不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)による損害保険金をお支払いできません。詳しくは特約の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。
    1. 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使により生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置により生じた損害については除きます。
    2. 被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
    3. 保険の対象に対する加工・修理等の作業(建築・増改築等を含みます。)中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
    4. 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
    5. 土地の沈下、隆起・移動等に起因する損害
    6. 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
    7. 植物について生じた損害
    8. 偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損害(注)。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。 など

(注) 破損・汚損損害等補償特約(電気的・機械的事故補償)をセットした場合は、特約の別表に掲げる機械、機械設備および装置に生じた電気的または機械的事故による損害にかぎり、お支払いします。特約の別表など詳細は、特約、ご契約のしおり等をご確認ください。

  • *1 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
  • *2 ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
  • *3 ①から③までの事由によって発生した火災等の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも火災等の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
  • *4 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
  • *5 使用済燃料を含みます。
  • *6 原子核分裂生成物を含みます。
  • *7 1. 損害保険金の(1)から(10)までの事故が生じた場合は、①から⑤までのいずれかに該当する損害にかぎります。
  • *8 保険の対象となる機械、設備または装置の日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。

▲ TOPへ 火災保険 TOPへ ≫

※ このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。