地震保険加入の制限について

【防災対策強化地域とは?】東海大地震を想定して指定されたものです。

大規模地震対策特別措置法第3条の規定により、内閣総理大臣(現:菅直人)が、大規模な地震が
発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい
地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域として
指定する地域のことです。

推進地域の指定基準

震度に関する基準:震度6弱以上の地域

津波に関する基準:津波高3mあるいは浸水深2m以上で海岸堤防が低い地域

指定単位:市町村単位(防災体制の確保等の観点)

内閣府告示より一部抜粋したものです。

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)
第三条第一項の規定に基づき、東南海・南海地震防災対策推進地域を次のとおり指定したので、
同条第四項の規定により公示する。なお、東南海・南海地震防災対策推進地域を指定した件
(平成二十二年四月一日内閣府告示第十七号)は、廃止する。
平成二十三年四月一日内閣総理大臣菅直人

以下、具体的な地域です。

・東京都:八丈町及び小笠原村の区域
・長野県:諏訪市の区域
・岐阜県:岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、
     美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、
     羽島郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡、本巣郡、加茂郡及び可児郡の区域
・静岡県:静岡市、浜松市、沼津市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、
     湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、賀茂郡南伊豆町、榛原郡吉田町及び周智郡の区域
・愛知県:名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、
     碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、
     稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、
     日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、愛知郡、
     西春日井郡、丹羽郡、海部郡、知多郡及び額田郡の区域
・三重県:全域
・滋賀県:彦根市、長浜市、近江八幡市、甲賀市、野洲市、東近江市、米原市、蒲生郡、
     愛知郡及び犬上郡の区域
・京都府:京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、
     久世郡、綴喜郡及び相楽郡の区域
・大阪府:大阪市、堺市、岸和田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、
     八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、柏原市、
     羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、
     大阪狭山市、阪南市、三島郡、泉北郡、泉南郡及び南河内郡の区域
・兵庫県:神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、相生市、加古川市、赤穂市、
     高砂市、南あわじ市、淡路市、たつの市及び加古郡播磨町の区域
・奈良県:全域
・和歌山県:全域
・岡山県:岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、備前市、瀬戸内市、浅口市及び都窪郡の区域
・広島県:呉市、竹原市、三原市、尾道市及び福山市の区域
・山口県:大島郡の区域
・徳島県:全域
・香川県:全域
・愛媛県:全域
・高知県:全域
・大分県:大分市、別府市、中津市、佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、
     国東市、東国東郡及び速見郡の区域
・宮崎県:宮崎市、延岡市、日南市、日向市、児湯郡新富町及び東臼杵郡門川町の区域

上記、地震防災対策強化地域内に所在する物件の取扱いについては以下のように保険会社で定められています。

内閣総理大臣が警戒宣言を発した時から、警戒解除宣言を発した日
(実際に大地震が発生した場合は財務大臣が認定する日)までの間は、地震防災対策強化地域に
指定された地域のうち宣言の対象地域内にある保険の目的については、
新規、増額更新、中途増額契約の引受けはできない。

①誤って上記期間内に契約した場合は、新規契約および増額部分は無効となるが、無効となった
 保険金額についての保険料は全額返還する。

②警戒宣言発令前に契約し、同一の保険御目的に付いて、同一の被保険者が同額以下の保険金額で継続する場合は認められる。

③地震防災対策強化地域内の物件については、警戒宣言発令前に成立した契約かどうかを判断
 するため、申込書の「地震保険承諾日時」欄に承諾日時を記入する。
(承諾日時は、何時何分まで明示する。)

つまり、今現在は引受は可能であるけれども、何時何分に契約手続きをしたかという事を明記する
必要があるという事です。
さらに、内閣総理大臣が警戒宣言を発した場合、地震保険を付けて頂く事は出来ずに、地震での
倒壊等はもちろん、地震後に起きてしまった火災等についての補償は保険ではカバーされずに、
ご自身の貯蓄等で補うしかなくなってしまうという事になります。

今回の東日本大震災においても、住宅ローンをかかえたまま、地震保険に加入されていない御客様で
津波によってマイホームを無くされた方も多くいらっしゃいます。

地震防災対策強化地域に該当する地域にお住まいの方はもちろんのこと、その近隣にお住まいの方も
もしかしたら地震防災対策強化地域に含まれてくる可能性もあります。

この地域は年々広がって指定されています。

今回の東日本大震災の影響により、広範囲に渡り地盤への影響が出てきているという事でリスクが
大きいと見込まれる地域も広がってしまったと考えられます。

今後もこの傾向は益々拡大すると思われます。

入りたくても入れない。。。保険を扱っている立場からすると一番辛いものです。