火災の目的に含まれるもの

昨日、お伝えさせて頂きました『建物』と『家財』の話についてもう少し細かい話を
させて頂きます。

通常、特別の取り決めがない限り以下のものも保険の対象に含まれてきます。

【建物を保険の対象とした場合】
■門、へい、かき、物置、車庫その他の付属建物
■畳、建具その他の従物、電気、ガス、冷暖房設備その他の付属設備

つまり、敷地内にあるものであれば、保険の対象となるという事になります。
※弊社商品『ほ~むジャパン』の場合
ただし、自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、総排気量125cc以下の原動機付自転車を除きます。)は保険の対象となりません。

【家財を保険の対象とした場合】
被保険者(保険をかけられる人)の親族が所有する家財で保険証券記載の建物内収容のもの

※明記すれば保険の対象に含まれるもの
家財を保険の対象とする場合、保険証券に明記(契約時に申込書に明記)すれば、
保険の対象に含まれるものを「明記物件」といいます。
これらは、保険の対象を家財としただけでは補償されませんので、補償をご希望される
場合は必ずお伝え頂き、申込書に明記する必要があります。

■1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品など
■稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの

これらは、一般的な価値(普通に街で買い物をしようとした場合の値段)が分かりにくい
ものであり、保険をかける上では事前にどの位の価値があるものかという事を
保険会社と取り決めをする必要があるという事になります。

例えば、同じ1カラットのダイヤの指輪でも、30万円のものもあれば、100万円を
超えるものもあったりします。
価値が定めにくいものなので、あらかじめ決めておきましょうという事です。

ただし、この明記物件についてですけれども、損保ジャパンの火災保険の商品である
『ほ~むジャパン』、『る~むジャパン』で家財を保険の対象としている場合に、
万が一申込書に明記し忘れた場合には、保険期間を通じ1回の事故にかぎり、
ご契約の対象として取り扱います。
ただし、1個または1組につき30万円を限度とし、1回の事故につき、300万円または
家財の保険金額のいずれか低い額を限度とすることができます。

もしかしたら、ご家族に隠している指輪や骨とう品等が、今かけている火災保険の
対象にはなっていない可能性もあります。
保険証券をご確認いただき、保険の対象が何になっているか、「明記物件」に該当する
物について保険のつけ忘れがないか、ぜひご確認ください。
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