地震火災費用保険金が支払われる基準について

4月24日でも御伝え致しました「地震火災費用保険金」について でも触れた地震火災費用について

どのような時に支払われるかを御伝え致します。

地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を

直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、

その損害の状況が以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合、

地震火災費用保険金をお支払いします。

(注)地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に

火災による損害が生じた場合を除きます。

(1)保険の対象が建物である場合は、その建物が半焼以上となったとき(*1)。

(2)保険の対象が家財である場合は、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき(*1)、

またはその家財が全焼となったとき(*2)。

(*1)建物が半焼以上となったとき

①建物の主要構造部の火災による損害の額がその建物の協定再調達価額の20%以上となった場合。

②建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合。

(*2)家財が全焼となったとき

家財の火災による損害額が、家財の再調達価額の80%以上となった場合。

この場合における家財には明記物件は含みません。

あくまで、これは『地震火災費用』であって、『地震保険』とは別物です。

『地震』という言葉が入っているので、地震保険に加入していると

勘違いされてしまうケースがあるようですので充分御注意下さい。