盗難による盗取(とうしゅ)・損傷・汚損とは

盗難による盗取(とうしゅ)・損傷・汚損
このような盗難行為による損害を補償します

多くの空き巣がガラスを破って侵入しています!

空き巣被害では、ものを盗まれるだけでなく、ガラスが割られてしまう、ドア錠が壊されてしまうなどの被害も発生します。

こんな時でも補償されます

  • 空き巣がドアを破って室内に侵入した!*1
  • 空き巣に室内の家財を盗まれてしまった*2
  • *1 建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
  • *2 家財が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
  • ※ スリム(I型)、スリム(II型)では補償されません。

ガラス破り・無締り・施錠開け・ドア錠破り

※ 出典:2020年 警視庁「手口で見る侵入犯罪の脅威」より

保険金をお支払いする主な場合
建物 家財

空き巣などに入られたことにより、建物が受けた損害を補償します。

<お支払いする保険金額>

次の算式により算出した額とします。

損害額*1-自己負担額*2=損害保険金

(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)

  • *1 損害の額とは、協定再調達価額を基準とし、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用および、復旧に付随して発生する費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用、保険の対象以外の原状復旧費用)をいいます。
  • *2 建物を復旧できない場合または建物の復旧費用が協定再調達価額に達した場合は、自己負担額を差し引きません。

空き巣などに入られたことにより、家財が受けた損害を補償します。

<お支払いする保険金額>

次の算式により算出した額とします。

損害額*-自己負担額=損害保険金

(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)

* 損害の額とは、再調達価額(貴金属等の場合は時価額)を基準とし、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用および、復旧に付随して発生する費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用、保険の対象以外の原状復旧費用 )をいいます。

(注1)自己負担額0円・1万円・3万円を選択した場合でも、以下の補償には5万円の自己負担額が適用されます。

  • 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など
  • 漏水などによる水濡れ (みずぬれ)
  • 騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為
  • 不測かつ突発的な事故

(注2)ご契約いただくプランや保険の対象などにより、お支払いする保険金の額が上記算式とは異なる場合があります。

(注)貴金属等の不測かつ突発的な事故の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または貴金属等の保険金額のいずれか低い額を限度とします。

  • ※ 明記物件の盗難の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
  • ※ 通貨・預貯金証書等の盗難の場合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、下記の金額を限度として、損害額を支払います。
    通貨・印紙・切手・乗車券等の盗難:20万円限度
    預貯金証書の盗難:200万円または家財の保険金額のいずれか低い額限度

※2、3については、自己負担額を差し引かず損害の額をお支払いします。

保険金を お支払いできない主な場合
こちらをご確認ください。

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※ このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。