盗難による盗取(とうしゅ)・損傷・汚損とは
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多くの空き巣がガラスを破って侵入しています!
空き巣被害では、ものを盗まれるだけでなく、ガラスが割られてしまう、ドア錠が壊されてしまうなどの被害も発生します。
こんな時でも補償されます
- 空き巣がドアを破って室内に侵入した!*1
- 空き巣に室内の家財を盗まれてしまった*2
- *1 建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
- *2 家財が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
- ※ スリム(I型)、スリム(II型)では補償されません。
※ 空き巣の侵入手段 平成27年 警視庁 生活安全総務課資料より
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保険金をお支払いする主な場合 |
建物 |
家財 |
空き巣などに入られたことにより、建物が受けた損害を補償します。
<お支払いする保険金額>
次の算式により算出した額とします。ただし、火災保険の保険金額を限度とします。
損害額*1-自己負担額*2=損害保険金
- *1 損害額とは、協定再調達価額を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(協定再調達価額限度)
- *2 建物を復旧できない場合または建物の損害の額が協定再調達価額に達した場合は、自己負担額を差し引かず、
協定再調達価額を損害保険金としてお支払いします。ただし、火災保険の保険金額を限度とします。
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空き巣などに入られたことにより、家財が受けた損害を補償します。
<お支払いする保険金額>
次の算式により算出した額とします。ただし、火災保険の保険金額を限度とします。
損害額*-自己負担額=損害保険金
- * 損害額とは、再調達価額を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(再調達価額限度)
ただし、明記物件の場合は時価額を基準に算出します。
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- ※ 明記物件の盗難の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
- ※ 通貨・預貯金証書等の盗難の場合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、下記の金額を限度として、損害額を支払います。
通貨・印紙・切手・乗車券等の盗難:20万円限度
預貯金証書の盗難:200万円または家財の保険金額のいずれか低い額限度
- ※ ご契約いただくプランや保険の対象などにより、お支払いする保険金の額が上記算式とは異なる場合があります。
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保険金を
お支払いできない主な場合 |
こちらをご確認ください。 |
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※ このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。