地震保険割引について

昨日、羅列して書かせて頂いた保険料ですが、一定の条件を満たせばその保険料を
割安に出来るものがあります。
それらの割引をお伝えさせて頂きます。

保険の見直しをしたいという方が今現在の保険内容の分かるものを拝見させて頂きますと
意外と今現在かけている地震保険で割引が適応できるけれどもされていないという
御客様を見かけるのが少なくありません。
せっかく使える割引を使わない手はありません。
是非ともご担当者へご確認下さい。
ご担当者がご不明だけれども確認したい場合は、私宛までご連絡下さい。

長期契約の保険料
 長期契約(2年~5年、長期保険保険料払込特約条項を付した契約)の保険料は長期係数を乗じて算出されます。
昨日もお伝えさせて頂きましたが、地震保険は最長で5年間の契約となります。
その後は更改(更新)して頂ける場合は、更新となります。

下記が長い間、ご契約頂く際の係数となります。

期間 係数
2年 1.90
3年 2.75
4年 3.60
5年 4.45

つまり、
2年契約:5%引き
3年契約:約8.3%引き
4年契約:10%引き
5年契約:11%引き

となります。

割引制度の種類として、次の4つが設けられております。
「建築年割引」
「耐震等級割引」
「免震建築物割引」
「耐震診断割引」

となります。

各々の割引制度の説明です。

建築年割引
(ご契約開始日が平成13年10月1日以降)
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合
⇒10%割引

これは、昭和56年6月1日から建築基準法が新しくなった事に由来します。
どこが以前と違うかと言いますと、地震について、より耐えられる建物に
しないと建てられませんという事になったのです。
いわゆる新耐震基準というものです。
どの程度強くなったかと言いますと・・・簡単にはお伝え出来ませんが
大まかにお伝え致しますと、
震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7程度の大規模地震でも
倒壊は免れる強さが「新耐震基準」です。

それ以前に建てられた建物でも、他の国の基準と比べたら比べ物に
ならない程の強さを持って計算されています。
(劣化等により、弱くなってくる部分はありますが)

耐震等級割引
(ご契約開始日が平成13年10月1日以降)
対象建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に
定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める
「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定められた耐震等級を
有している場合
耐震等級1⇒10%割引
耐震等級2⇒20%割引
耐震等級3⇒30%割引

免震建築物割引
(ご契約開始日が平成19年10月1日以降)
対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合
⇒30%割引

耐震診断割引
(ご契約開始日が平成19年10月1日以降)
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)
における耐震基準を満たす場合
⇒10%割引

また、通常の火災保険部分だけでは適応できない税控除も地震保険にはあります。

地震保険料所得控除制度
平成19年1月より、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、
従来の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。これにより、
所得税(国税)が最高5万円、住民税(地方税)が最高2万5千円を総所得金額等から控除できる
ようになりました。

以上の事から考えるに、地震保険は国も勧めている(入って当たり前)というような考え方が
見受けられます。それだけ地震についてはリスクの大きい国という事だと思います。
それは、建築基準法にも定められている通り、地震に対しては安全を見て建物計算をする
事となっています。
それでも、不測の事態は起こりうる可能性もあります。
倒壊は免れても、地震が起きた際に、お隣さんがどんな事をしているか?という事は
誰にもわかりません。火が燃え移ってきたら・・・。
あまり考えたくない事ですが、一度考えてみてはいかがですか?

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次回は、地震保険でご加入に制限がある?をテーマにお伝えします。