火災保険の補償2

今日は、昨日の続きです。

火災保険といっても補償が色々。

その『色々』をお伝えします。

・火災
・落雷
・破裂、爆発
・風災、ひょう災、雪災
・水災
・建物外部からの物体の落下、飛来、衝突
・漏水などによる水濡れ
・騒擾、集団行動等に伴う暴力行為
・盗難による盗取、損傷、汚損
・不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)

今日は赤字の2つです。

まず、『風災、ひょう災、雪災』です。

風災とは、台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等は風災には含まれません。

ひょう災とは、ひょうにより被害を受けた場合です。場合によってはゴルフボール位の
大きさのひょうが降ってくる事もめずらしくないようです。
ゴルフボールまでいかないにしてもある程度の大きさが地上数千メートルの所から落ちて
来ると、空気抵抗があるにせよ、かなりの力になります。
瓦屋根やスレート屋根ですら割れてしまう事もあるようです。
また天窓がある家ですと、ガラスだって割れてしまうケースもあります。

雪災とは、豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水は雪災には含まれません。

上記損害は、雨、雪、ひょう、または砂塵の吹込みによって生じた損害については、
建物またはその開口部が風災、ひょう災または雪災によって直接破損したために
生じた場合にかぎります。
つまり、竜巻が発生して、窓ガラスが壊れてしまい、中にあるテレビが壊れて
しまった場合はテレビ(家財)も補償されますが、窓ガラスは壊れていないのに
テレビだけ砂によって壊れた場合は補償しませんという事です。
あまり、考えにくいケースだとは思われますが。。。

次に『水災』です。

これは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって、
保険の対象(建物、家財)が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合、
対象となってきます。

1、保険の対象である建物または家財にそれぞれ再調達価額の30%以上の損害が生じた場合

2、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水
  を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合
※床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、
 たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合
 はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。

つまり、1では、例えば家財道具について、1000万円の保険を付けていた場合に
300万円以上の損害があった場合にお支払いしますという事になります。
もしくは、2の場合、地盤面より45cmを超える浸水があった場合にその損害に対して
受け取って頂く事が出来るという事です。

45cmとは、およそひざ下位の高さです。

水といっても、きれいな水が流れてくるわけではなく、塵や砂ほこりも混じった
水が入り込んでくる訳ですから、被害も大きくなる事は想像できるのではないでしょうか?

小さい頃は、台風が来るのを楽しんでせっかく長靴を履いているのにもかかわらず
おかまいなしに、ひざまで水に浸かりながらマンホールから噴き出る水で
遊びながら楽しんでいました。

しかし最近は、異常気象を感じる事が多くなったのは私だけでしょうか?
ここ数年で言われるようになったゲリラ豪雨。
都心部では特に顕著に被害が出やすい状況になっています。
ある程度地盤が高い場所だとしても、排水しきれなくてあふれてしまうケースも
見受けられます。

今までは水災に縁遠かった場所でも、排水経路によっては水が集まる場所という
事も考えられます。

台風シーズンになる前に一度、ご自身のお住まいの地域を調べてみてはいかがでしょうか?

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