火災保険の補償3

今朝ほど、岩手県沖で東日本大震災の余震と見られる大きな地震がありました。

多くの方が、だいぶ落ち着いて来ていると思っている矢先にこの大きな地震です。
津波注意報も出されましたが、幸い被害は無かったようです。

地震での補償される範囲(地震保険の基礎 その1、地震保険の基礎 その2)をご確認の上、もしまだ付保されていない
という事であれば、ご検討する時は今かもしれません。

さて、今日も、昨日の続きです。

火災保険の補償の色々です。

・火災
・落雷
・破裂、爆発
・風災、ひょう災、雪災
・水災
・建物外部からの物体の落下、飛来、衝突
・漏水などによる水濡れ
・騒擾、集団行動等に伴う暴力行為
・盗難による盗取、損傷、汚損
・不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)

今日は赤字の2つです。

まず、・建物外部からの物体の落下、飛来、衝突ですが
難しく言いますと、建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部で
の車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損害を受けた場合です。
ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ
または風災、雹災、雪災もしくは水災の事故による損害を除きます。

簡単に言いますと、時々ニュースで、車が民家に突っ込んだ・・・や、隕石が落ちて来て屋根を突き破って来た・・・等です。
また、雨とかひょう等はこちらではなく、昨日お伝えしたものから受け取って頂く事が
出来るものという事になります。

次に、・漏水などによる水濡れですが
次の(ア)もしくは(イ)のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水
(水が溢れることをいいます。)による水濡れによって保険の対象が損害を受けた場合です。
ただし、風災、雹災、雪災もしくは水災の事故による損害を除きます。
(ア)給排水設備に生じた事故。ただし、その給排水設備自体に生じた損害を除きます。
(イ)被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故

例えば、2階建ての戸建てで上にあるトイレの配管が急に外れてしまい水が漏れだし
1階のリビングに置いてある50インチのテレビが壊れてしまったり、壁が濡れて
傷んでしまった場合、その損害に対して受け取って頂く事が出来るという事です。

また、マンションにお住まいの方ですと、あまり考えにくいのですが共用部の配管から
水が漏れてきたものの損害については支払えますが、上の階にお住まいの方から
誤って洗濯機の排水管が取れてしまった為、漏水して被害に遭った場合はこちらの
補償からは払えないという事になります。
この場合、6月20日にご案内したマンションの水漏れについて補償される事になります。
なので、万一上の階にお住まいの方が個人賠償責任保険を付けていなかった場合、
自腹で、被害を全てお支払することになります

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